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LPガス質量販売
緊急時対応講習

LPガス質量販売緊急時対応講習会のご案内

LPガスは、可搬性に優れ、高カロリーで簡便に使用でき、災害に強く、環境にやさしい優れた特徴を持つエネルギーです。

この度、LP法施行規則の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈の一部が改正され、一般消費者等の方々が行う、屋外において移動してLPガスを使用する消費設備における緊急時の対応が、ガス安全に係る一定の知識や技能に関する講習を修了し、更にLPガスの販売契約を締結したLPガス販売事業者が確認した場合において、LPガス販売事業者に対して保安機関の緊急時対応に関する規制が緩和されました。

すなわち、LPガス販売事業者の質量販売のネックであった30分ルールの対象外になりました。


質量販売緊急時対応講習実施者について(METI/ 経済産業省)


この度、公益社団法人千葉県LPガス協会では、当該一般消費者等の方々に対してのLPガス質量販売緊急時対応講習を開催しますので、ご案内いたします。

講習詳細・スケジュール

受講方法

① 会場形式

「千葉県ガス石油会館」5階会場

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1

(お問合せ先)
TEL:043-246-1725 
メールフォームはこちら

※講習会場の建物周囲に、受講生用の駐車場はありませんので、公共交通機関等をご利用ください。会場案内図は、受講票に記しています。

② WEB形式

アプリ「Zoom」を使用。
Zoom公式サイトより事前のアプリダウンロードをお願いします。

※受講確認をするため、各自カメラ付きの端末(パソコン・スマートフォン等)をご用意ください。

年間スケジュール(予定)

受講日は、下記のとおりです。

第1回
講習日:
2024年4月24日(水)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年3月15日(金)10:00
〜 3月28日(木)16:00
第2回
講習日:
2024年5月29日(水)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年4月17日(水)10:00
〜 4月30日(火)16:00
第3回
講習日:
2024年6月25日(火)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年5月7日(火)10:00
〜 5月20日(月)16:00
第4回
講習日:
2024年7月30日(火)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年6月10日(月)10:00
〜 6月21日(金)16:00
第5回
講習日:
2024年8月20日(火)
定員:

会場100人

申込受付期間:
2024年7月1日(月)10:00
〜 7月12日(金)16:00
第6回
講習日:
2024年9月25日(水)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年8月5日(月)10:00
〜 8月16日(金)16:00
第7回
講習日:
2024年10月30日(水)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年9月17日(火)10:00
〜 9月27日(金)16:00
第8回
講習日:
2024年11月28日(木)
定員:

会場100人

申込受付期間:
2024年10月7日(月)10:00
〜 10月18日(金)16:00
第9回
講習日:
2024年12月24日(火)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年11月11日(月)10:00
〜 11月22日(金)16:00
第10回
講習日:
2025年2月4日(火)
定員:

WEB80人

申込受付期間:
2024年12月9日(月)10:00
〜 12月20日(金)16:00
第11回
講習日:
2025年3月19日(水)
定員:

会場100人

申込受付期間:
2025年2月3日(月)10:00
〜 2月14日(金)16:00

※定員は、先着順です。
※上記年間スケジュールについては、変更となる場合があります。

講習時間

4時間

12:30から17:00(休憩及び修了確認調査を含む)
※会場の受付は12:00からとなります。
 WEBの受付は、申込後別途受付時間をご案内いたします。

受講料

7,000円(税込・10%消費税636円)

※テキストと受講票は、受講料入金確認後以下の通りお渡しします。

【会場参加者】
受講票は郵送し、テキストは講習当日に直接お渡しします。

【WEB参加者】
受講票・テキストは事前に発送します。

受講料のお支払いについて

お支払いは銀行振込となります。受講申込フォームを送信後、下記の指定口座へお振込みください。

※お振込み先は、申込みフォーム送信後に届く自動返信メールにも記載しております。
※振込手数料はお客様負担でお願いします。

お振込み先

銀行名 :千葉銀行

支店名 :本店営業部
口座番号:普通預金 4058833
口座名 :公益社団法人千葉県LPガス協会 教育事務所
シャ)チバケンエルピーガスキョウカイ キョウイクジムショ

※注意事項
① 受講当日、受講者本人であることを確認するために、写真付の公的書類(運転免許証等)の提示を求めます。受講者は、事前にメールにて info@chibalpg.or.jp 宛に送信ください。
② 受講には、写真が必要です。.jpgファイルで事前に info@chibalpg.or.jp 宛にメールにて送信ください。
写真は、申込日前6ケ月以内に脱帽、正面、上半身を撮影した本人と確認できるものとします。

※無帽で正面を向いた上半身像(肩口まで)のもので、本人とすぐ判別できる鮮明なもの。背景(影を含む)がないもの)

顔写真イメージ
③ 受講票交付後は、キャンセルによる受講料等の返金・先送りはできません。
④ 講習予定表は、予告なく変更することがありますので、最新のものをご確認ください。
⑤ お申し込み手続きは、インターネット申し込みからのみとなります。
⑥ インターネット上からの申込後、講習日の10日前になっても、受講料の振込や写真データなどが確認できない場合は、受講日の変更又は受講キャンセルとさせていただきます。

お申し込みから受講までの流れ

会場受講の方
WEB受講の方
受講申込フォームに必要事項を入力のうえ送信してください。

※入力したメールアドレスが間違っていると自動返信メールがエラーとなってしまいますので、間違えのないようご注意ください。

送信後に届く自動返信メールに記載されている銀行口座へ、受講料をお振込みください。

振込完了報告と顔写真データと写真付き公的書類(運転免許証等)を下記のメアドに送信してください。
送信先:info@chibalpg.or.jp

※ご連絡がないと申込が完了できず、受講ができませんので、ご注意ください。送信期限は講習日の10日前までに必ずお願いします。

当協会にて受講料のご入金確認及び顔写真データを確認後、「お申込み完了メール」を送信いたします。

※当協会にてご入金を確認後、『お申込完了メール』を送信いたします。

講習日の一週間前を目途に「WEB案内メール」を送信いたします。

※WEBはZoomを使用しますが、音声等のテストを希望される方は、事前に当協会にお問い合わせください。

受講票が郵送されますので、講習当日まで保管してください。
受講票・テキストが郵送されますので
講習当日まで保管してください。
会場またはWEB(Zoom)にて受講
会場受講の方
WEB受講の方
受講申込フォームに必要事項を入力のうえ送信してください。

※入力したメールアドレスが間違っていると自動返信メールがエラーとなってしまいますので、間違えのないようご注意ください。

送信後に届く自動返信メールに記載されている銀行口座へ、受講料をお振込みください。

振込完了報告と顔写真データと写真付き公的書類(運転免許証等)を下記のメアドに送信してください。
送信先:info@chibalpg.or.jp

※ご連絡がないと申込が完了できず、受講ができませんので、ご注意ください。送信期限は講習日の10日前までに必ずお願いします。

当協会にて受講料のご入金確認及び顔写真データを確認後、「お申込み完了メール」を送信いたします。

※当協会にてご入金を確認後、『お申込完了メール』を送信いたします。

講習日の一週間前を目途に「WEB案内メール」を送信いたします。

※WEBはZoomを使用しますが、音声等のテストを希望される方は、事前に当協会にお問い合わせください。

受講票が郵送されますので講習当日に持参してください。
(テキストは会場でお渡しします。)
受講票・テキストが郵送されますので、講習当日まで保管してください。
会場またはWEB(Zoom)にて受講

お申し込み

下記規約をご確認の上、「規約に同意する」にチェックを入れて受講申込フォームにお進みください。

LPガス質量販売緊急時対応講習実施規約

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人千葉県LPガス協会(以下「当法人」という。)が実施するLPガス質量販売緊急時対応講習(以下「本講習」という。)に必要な事項を定めることを目的とします。

(定 義)

第2条 本講習は、令和4年7月15日に、LP法施行規則(以下「LP法規則」という。)の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈(以下「本通達」)の一部が改正され、告示第2条第3号ロに規定された講習とします。

(実施体制)

第3条 当法人の役員は、高圧ガス保安法またはこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった日から2年を経過したものをもって構成します。

(講習業務)

第4条 当法人は、本講習について、年間実施計画及び案内を年度初めに当法人のホームページで公示し、受講生の募集を行い、本講習担当職員は、職務規程及び講習の手引等に則り事務を行うこととします。

2 当法人は、講習の申込者に対して、次に掲げるような扱いをしてはならないこととします。

  • ⑴ 正当な理由なく受付を拒否すること
  • ⑵ 当法人の会員を優先して受け付ける等、会員と非会員とを差別すること
  • ⑶ 講習案内に定められている手数料以外に講習手数料を徴収すること
  • ⑷ その他、講習の申込者の所属等によって受講の許諾を判断すること

3 当法人は、以下の場合は、講習の申込を拒否することができるものとします。

  • ⑴ 申込者が申込内容に虚偽の内容を記載したとき。
  • ⑵ 申込者が受講料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当法人が判断したとき。
  • ⑶ 申込者が本講習を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると当法人が判断したとき
  • ⑷ その他、前各号に準ずるとき、又は申込者の申込を承諾することが不適切であると当法人が判断したとき

4 受講生は、本規約、受講上の注意等を遵守し、受講中は、本講習担当職員の指示に従うものとします。

5 当法人は、講習会を、受講生の講習環境に配慮し、公正に実施することとします。なお、オンライン受講の場合、休憩時を除く講習中は常時カメラを起動し、顔を映し出す等の方法により、本人確認を行うこととします。本人確認が取れない場合、当法人は、受講生の受講を拒否するものとします。

6 当法人は、災害その他やむを得ない事由により、本講習の開催が困難な場合には、中止とすることができるものとします。

7 当法人は、本講習の科目を終了した者に対して、本通達による項目が表示された本講習修了証を発行するものとします。なお、本講習修了証を電子交付する場合においては、様式例にある本講習実施機関の印は、押印に代えて印影の表示を以て行うことができることとします。

  • ⑴ 本講習修了証は、受講生に対する修了調査において、適正な点数以上の正答者に対して交付することとします。
  • ⑵ 本講習修了証の有効期間は、講習修了日から5年間とします。

8 本講習の終了後、実施結果報告書を経済産業省商務情報政策局産業保安グループガス安全室への報告することとします。

9 本講習の修了生は、修了証の有効期限内であれば、以下の事由を理由として、当法人に対し、修了証の再発行の請求をすることができます。ただし、再発行には、再発行手数料及び発送費用がかかるものとします。

  • ⑴ 紛失
  • ⑵ 汚損・破損

10 前項の場合、従前の修了証は失効するものとし、修了生は当法人に対して、遅滞なく、返納しなければならないものとします。

(個人情報保護)

第5条 当法人は、本講習の申込者のプライバシーを尊重し、別途当法人が定めている「個人情報保護に関する基本方針」及び「個人情報管理規程」を遵守します。

(反社会的勢力の排除)

第6条 本講習の受講生は、当法人に対し、次の各号の事項を確約します。

  • ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • ⑵ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
  • ⑶ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係を有していないこと。
  • ⑷ 自らの役員及び経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  • ⑸ 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為をしないこと。

2 受講生について、前項第1号ないし第4号の確約に反する表明をしたことが判明し、又は前項第5号の確約に反した行為をした場合には、当法人は、何らの通知催告を要せず、受講生との間の本講習受講の契約を解除することができ、また、直ちに当該受講生による受講の拒否をすることができます。

3 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4 第2項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

(取消し・撤回)

第7条 本講習の修了生について、本講習修了証交付後に、第4条第3項各号の事実もしくは前条第1項各号に該当すること、または、これらに該当していたことが判明した場合、当法人は、当該修了生の本講習修了証の効力を失わせることができるものとする。

(改 廃)

第8条 本規約の改廃は、当法人の理事会の決議を経て行います。

2 当法人は、必要に応じて受講者の同意、民法第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することができます。当法人が、本規約を改定する場合、改定後の規約の内容および効力発生日を当社ウェブサイトその他適切な方法により周知し、または受講者に通知します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

(確認)

第9条 当法人及び本講習の受講生は、本講習の修了証は、全てのLPガス販売事業所でLPガス及びLPガス容器を必ず購入できることを保証するものではなく、別途、LPガス販売事業所等による適切な販売体制の構築等の確認が必要となることを確認します。

(合意管轄)

第10条 本規約に関する一切の紛議は、千葉地方裁判所をその管轄裁判所とします。

附 則

この規約は、令和5年5月1日から施行する。

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