テールゲートリフター特別教育講習会 開催!!
当協会では、令和5年11月15日(水)に千葉県ガス石油会館(千葉市中央区中央港 1-13-1)において第1・2回「テールゲートリフター特別教育講習会」(以下「当該講習」という。)の座学を開催しました。当該講習は座学と実技で構成され、それぞれを別日で開催する形となっております。今回はその座学の第1・2回目の開催となりました。
当該講習を開催するに至ったのは、話を遡ること昭和30年代。高度経済成長期には新しい機械が多く導入され、間違った取り扱いにより当時の労働者の死亡者は約6000名にものぼりました。
これを改善し、労働者の環境・安全・衛生を法律で守るために昭和47年に労働安全衛生法が制定されました。
当該講習である特別教育とは、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため定められた労働安全衛生規則第39条の規定に基づき安全衛生特別教育規程その他の告示で定めています。約40を超える内容の業務に関して、事業者等が労働者に対して実施しなければならないとされています。この特別教育に本年3月にテールゲートリフターの操作・取り扱いの作業が追加されたことを受けて、LPガス配送に係る業務がこれに当ることになり、改正告示の施行日(令和6年2月1日)時点で受講していないとLPガス配送業務に支障をきたすことになるため当協会で実施することと致しました。
この特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない、内容に不足ある事業者(法人・個人事業者・法人の代表者・使用人)には、6ヶ月以上の懲役または50万円以下の罰金刑があり、更には、労働者に対しても教育を受けていない、または法違反の作業をした場合は、50万円の以下の罰金刑が課される可能性があります。
今回の当該講習の受講対象者は、荷を積み卸す作業に伴うテールゲートリフター操作の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者としています。これは、常に従事していなくても操作を行う者も対象となります。令和5年11月24日現在の申込者数は340名であり、今回開催分である第1回が70名、第2回が74名の方が参加し、当該講習の講師養成講習を修了した当協会の大入康永参与が講師を務めました。
当該講習は、主にLPガス配送車に的を絞ったものとなっており、講習中は映像を多用することで受講者に視覚的にもわかりやすいよう考慮しています。
当該講習の内容は以下の4点となります。
また、当該講習第5回目と第6回目はまだ申込が可能ですので、ご受講希望の方はお早めに申込をお願いいたします。

お申し込み後、時間を指定いたします。講習時間は1時間15分です。
